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エクジット通信 2026年1月 Vol.160

税務関係のトピック

令和8年度税制改正について

 令和8年度税制改正大綱が令和7年12月26日に閣議決定されました。法人課税及び消費課税についての主な改正点は以下のとおりです。

・給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度の見直し(法人課税)
①全法人向けの措置は、令和8年3月31日をもって廃止する。
②常時使用する従業員の数が2,000人以下である法人向けの措置は、適用期限(令和9年3月31日)の到来をもって廃止することとし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について、次の見直しを行う。
 イ 原則の税額控除率(10%)が適用できる場合を、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合を現行の3%以上から4%以上である場合とする。
 ロ 継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上である場合に税額控除率に15%を加算する措置を、その増加割合が5%以上である場合に税額控除率に5%(その増加割合が6%以上である場合には15%)を加算する措置とする。
 ハ 教育訓練費に係る上乗せ措置は、廃止する。
③ 中小企業向けの措置における教育訓練費に係る上乗せ措置は、廃止する。

・インボイス制度導入に係る経過措置の見直し(消費課税)
免税事業者からの仕入に係る経過措置について、最終的な適用期限を2年延長した上で、引下げのペース・幅を緩和する。
①令和8年10月1日から令和10年9月30日まで 70%
②令和10年10月1日から令和12年9月30日まで 50%
③令和12年10月1日から令和13年9月30日まで 30%

 尚、詳細については財務省ホームページ、令和8年度税制改正の大綱をご参照ください。 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf

管理関係のトピック

子ども・子育て支援金

 「子ども・子育て支援金制度」とは、こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)の「加速化プラン」に盛り込まれた少子化対策(児童手当の拡充、妊婦への支援給付等)の財源に充てるため、医療保険の被保険者から保険料と合わせて支援金が徴収される仕組みで、本年(令和8年)度よりスタートします。
 この制度は、企業実務にも影響のある内容のため、その概要について事前に確認しておきましょう。

<徴収時期>
 令和8年4月分(5月末の納付分)より、徴収されます。
<徴収方法>
 原則として、企業と被保険者(従業員)の折半で、子ども・子育て支援金を負担します。医療保険料と合わせて、毎月の給与・賞与等から徴収します。
<支援金の金額(徴収される金額)>
 支援金の額は、標準報酬月額(標準賞与額)に支援金率を乗じて求めます。1人当たり、数百円(月平均)程度になると見込まれています。
<給与明細への明示>
 こども家庭庁は、 被保険者から保険料を徴収する際に保険料額の内訳として子ども・子育て支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細書にその内訳を示す取組についてご理解・ご協力をお願いしたいとしています。

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