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エクジット通信 2026年2月 Vol.161
税務関係のトピック
令和8年度税制改正について
令和8年度税制改正大綱が令和7年12月26日に閣議決定され、所得税の課税最低限(年収の壁)が178万円まで引き上げられました。所得税の主な改正ポイントは以下のとおりです。
①基礎控除額の引上げ
基礎控除額が合計所得金額に応じて次のとおり引き上げられました。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 | |
| 令和7年分 | 令和8・9年分 | |
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
②給与所得控除の引上げ
給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 令和7年分 | 令和8・9年分 | |
| 162.5万円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 162.5万円超 180万円以下 | ||
| 180万円超 190万円以下 | ||
| 190万円超 220万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
令和10年分以降の基礎控除額・給与所得控除額は、令和8・9年の消費者物価指数(総合)の上昇率を踏まえ、令和10年度税制改正により見直される予定です。
令和8年については、年末調整から適用され、令和9年以後については、給与等の源泉徴収において適用されます。
管理関係のトピック
非正規労働者の年次有給休暇
年次有給休暇について、正社員しか取得できないと認識され、非正規労働者(パートタイマー・アルバイト等)に対して付与していない事例が見受けられます。パートタイマー等の非正規労働者であっても、一定の要件を満たせば、下記の通り年次有給休暇を与えなければなりませんので、付与漏れ等がないようご留意ください。
<付与要件>
6か月以上継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤すること。
<付与日数>
労働時間が週30時間未満で、かつ週4日以下の非正規労働者の場合は、週または年間の所定労働日数によって、有給休暇の付与日数が決まります。尚、労働時間が週30時間以上、または週5日以上の場合は、正規社員と同様の日数が付与されます。
| 週所定 労働日数 |
1年間の 所定労働日数 |
継続勤務年数(年以上) | ||||||
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | ||
| 4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
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