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エクジット通信 2026年3月 Vol.162
税務関係のトピック
決算留意事項について
令和8年3月期の決算に際して留意しておく、主な内容は以下の通りです。
(1)賃上げ促進税制への対応
令和6年4月1日以降に開始する事業年度から「中堅企業」という分類が設けられて3分類に整備され以下の改正が行われています。
| 分類 | 対象となる企業 |
| 大企業向け | 全企業 |
| 中堅企業向け | 常時使用する従業員が2,000人以下の企業 |
| 中小企業向け | 資本金1億円以下の法人 |
①厚生労働省の認定制度である「えるぼし」などの認定を受けていると税額控除率が加算
②教育訓練費の増加要件が大企業向け20%から10%、中小企業向け10%から5%へ緩和
③中小企業向けの制度について、赤字企業向けに当年度の税額から控除出来なかった場合に5年間の繰越控除制度が創設
(2)中小企業等の軽減税率の見直し
資本金1億円以下の中小企業等の法人税率は、所得金額が800万円以下の部分について、特例措置により19%から15%へ引き下げられていますが、以下の見直しが行われています。
| 区分 | 見直しの内容 |
| 所得金額が10億円を超える事業年度 | 所得金額800万円以下の軽減税率を15%から17%へ引上げ |
| 通算法人 | 軽減税率の適用対象から除外(19%を適用) |
管理関係のトピック
在職老齢年金制度の改正
在職老齢年金とは、60歳以上で老齢厚生年金を受給しながら、企業の社会保険に加入して働いている場合に、賃金・賞与等(総報酬月額相当額)と年金月額の合計額に応じて、年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。令和8年4月以降は、この支給停止基準額が見直され「65万円」に引き上げられました。改正前後の基準額と計算方法については、下記の通りとなります。
<改正前>
・賃金(賞与等)と年金月額の合計額が51万円以下の場合、
⇒全額支給されます。
・賃金(賞与等)と年金月額の合計額が51万円を超える場合、
⇒超える額の2分の1が、支給停止されます。
<改正後>
・賃金(賞与等)と年金月額の合計額が65万円以下の場合、
⇒全額支給されます。
・賃金(賞与等)と年金月額の合計額が65万円を超える場合、
⇒超える額の2分の1が、支給停止されます。
60歳以上従業員について、年金停止分を勘案して賃金設計をしていた場合等では、継続雇用制度や再雇用条件の再確認が求められます。
尚、この改正に伴い、企業側で特別な届出や追加手続きは原則不要となります。
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