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エクジット通信 2026年5月 Vol.164

税務関係のトピック

インボイス制度に関する令和8年度税制改正について

 令和8年度の改正において適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者)から行った課税仕入に係る税額控除に関する経過措置が以下のように改正されました。

①控除可能割合の見直し(7・5・3割控除)
 免税事業者から行った課税仕入について、その一定割合を控除できる経過措置の適用期間を2年間延長したうえで、以下のように控除割合が見直されました。

②控除限度額の見直し
一の免税事業者からの課税仕入の額の合計額がその事業年度で1億円(改正前10億円)を超える場合には、超えた部分については本経過措置の適用を認めないこととされ、令和8年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

管理関係のトピック

道路交通法改正(令和8年4月1日~)

 道路交通法が改正され、本年4月1日から自転車にも青切符(交通反則通告制度)が導入されることになりました(16歳以上が対象)。これにより、以前は警告・指導であった下記のような軽微な違反に対しても反則金が科されます。従業員が通勤や業務等で自転車を使用される場合は、注意が必要です。

<主な自転車の違反行為と反則金額>

反則行為名 反則内容 反則金額
携帯電話使用等(保持) ながら運転(画面注視、通話走行)など 12,000円
通行区分違反 車道の右側通行、逆走・歩道通行など 6,000円
無灯火(夜間) ライト点灯せず走行など 5,000円
制動装置不良 ブレーキがない、ブレーキのききが悪いなど 5,000円
公安委員会遵守事項違反 イヤホンの使用(音がきこえない)など 5,000円
並進禁止違反 2台以上で並走など 3,000円
軽車両乗車積載制限違反 2人乗りなど 3,000円

 尚、自動車等についても、「十分な間隔(1.5メートル程度)が取れない状況で自転車等の右側を通過するときは、自転車等との間隔に応じて安全な速度で進行しなければならない」などの徐行義務が定められましたのでご留意ください(反則金7,000円(普通車)・違反点数2点)。

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