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エクジット通信 2026年6月 Vol.165

税務関係のトピック

食事補助等に係る所得税の非課税限度額の引上げについて

 昨今の物価上昇を踏まえて、食事補助等に係る所得税の非課税限度額が令和8年4月1日より月額3,500円から7,500円に引き上げられました。
 従業員に対して食事補助をする場合、原則は所得税の課税対象となりますが、以下の2つの要件をいずれも満たすことで経済的利益はないものとされ所得税が非課税となります。

 ① 従業員が食事価額の50%以上を負担していること
 ② 企業負担額が1ヶ月あたり7,500円以下であること(令和8年4月1日から引き上げ)

 非課税限度額を超えて支給するなど要件を満たしていない場合には、支給した食事補助全額が所得税の課税対象となるため注意が必要です。

 1ヶ月あたり7,500円以下の非課税限度額の判定は税抜価格で行いますが、食堂の食事代と弁当代など標準税率と軽減税率が混在している場合には限度額の計算上留意が必要です。

 なお、食事価額の取り扱いについては以下の通りです。
 ・ 弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額
 ・ 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

管理関係のトピック

現物給与の価額改定

 社会保険の算定基礎届等に算入する賃金(報酬)が、食事や社宅等の通貨以外のもの(現物給与)で支払われる場合の価額は、厚生労働大臣が定めるとされています。この現物給与の価額について、下記の通り改定されます。特に現物給与として処理している食事や住宅がある企業では、算定基礎届の届出の際に、誤りなどないようご留意ください。

<食事で支払われる報酬等(大阪府の場合)>

1月当たりの 1日当たりの
食事額 食事額 朝食のみ 昼食のみ 夕食のみ
24,600円 820円 210円 290円 320円

 すべての都道府県において、 食事の現物給与価額が令和8年4月1日から変更されています。
 その他都道府県については、下記のアドレスをご参照ください。
 https://www.mhlw.go.jp/content/001677803.pdf

 また、住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額が、令和8年10月1日から改正されます。

<住宅で支払われる報酬等(大阪府の場合)>

R8.9.30まで R8.10.1から
1人1月当たりの住宅の利益の額
(畳一畳につき)
1人1月当たりの住宅の利益の額
( 総床面積1平方メー トルにつき)
1,780円 820円

 現在は、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室を対象とします。
 玄関、台所、トイレ、浴室、廊下、農家の土間などの居住用ではない室は含めません。

 令和8年10月1日からは、居住する住宅の床面積の合計(総面積)を対象とします。ただし、別棟の物置・車庫の面積や共同で使用している部分の面積は除きます。

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