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エクジット通信 2026年7月 Vol.166

税務関係のトピック

税務調査での注意点について

 昨今のAIの発展により、税務調査においてもAIを駆使した調査対象の選定やデータ分析が行われています。法人税・消費税の実地調査件数は減少傾向にあるものの、調査1件当たりの追徴税額は高水準で推移しており、AIが調査対象の選定精度を大きく向上させていると思われます。

税務調査において確認される事項

① 売上
 売上の計上漏れがないか、計上時期が適正か

② 原価・仕入
 原価・仕入の過大計上がないか、計上時期が適正か

③ 棚卸資産
 在庫に計上すべきものに漏れがないか、計上金額が適正か

④ 経費
 架空経費の計上や役員等の私的な経費が含まれていないか
特にグループ間の取引において、その取引に実態があるかどうか、その金額が適正であるかどうか

⑤ 源泉所得税
 経済的利益のうち給与課税の対象となるものについて、源泉所得税が適正に徴収されているか

 税務調査においての雑談は、調査官が社長や担当者から聞き出したい情報を引き出すために行われるものであり、必ず意味があるものと捉え、必要のないことまで話さないように事前の対策が必要です。

管理関係のトピック

「算定基礎届」の留意点

 毎年7月(1日~10日)に提出する「算定基礎届」は、4月・5月・6月の3か月分の報酬を届出して、年間の社会保険料を決定する重要な手続です。この手続で決定される標準報酬月額は、その年の9月分から翌年8月まで、原則1年間適用されます。この「算定基礎届」の誤りやすい点は、以下のとおりです。届出の際はご留意ください。

<算定基礎届の留意点>

・通勤手当の算入漏れ
 通勤手当を別途現金払いなどしている場合は、算入漏れが発生しやすいです。また、3か月・6か月毎に支給している場合は、月額に割り戻し(1/6・1/3にして)計算します。

・残業代の算入漏れ
 残業代の締日を変更している場合、算入漏れが発生しやすいです。また、振替残業などを行った場合などの計上漏れが考えられます。

・賞与の算入漏れ
 年3回以下の賞与については、算入する必要はありませんが、年4回以上の賞与を支給した場合は、算入しなければなりません。この場合、7月1日前1年間の賞与支給合計を12等分した額を算入します。

・現物給与の算入漏れ
 住宅、食事、通勤定期券などの現物給与の算入漏れがあります。住宅、食事については、毎年、厚生労働大臣が定める現物給与の価額から算出します。通勤定期券は、その購入金額を算入します。

 算定基礎届の手続は、上記のほか細かなルールも多いため、実際に手続を行う際は、日本年金機構の「算定基礎届記入・提出ガイドブック」をご参照されるとよいでしょう。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf

(算定基礎届記入・提出ガイドブック)

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