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エクジット通信 2026年8月 Vol.167
税務関係のトピック
義援金等に関する税務上の取り扱いについて
令和8年熊本地震を受けて義援金等の災害復興支援をした場合の税務上の取り扱いをまとめました。
①義援金
被災した自治体の災害対策本部や日本赤十字社、社会福祉法人中央共同募金会等に対して支払った義援金は「国等に対する寄附金」に該当し、全額が損金算入されます。
なお、被災地域の救援活動等を行っているNPO法人に対して支払った義援金は、そのNPO法人が一定の要件を満たす場合には「特定公益増進法人に対する寄附金」として、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が可能です。
②被災した取引先への災害見舞金
被災した取引先に対し、通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず、全額が損金算入されます。
③自社製品等の被災者に対する提供
不特定多数又は多数の被災者を援助するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、広告宣伝費に準ずるものとして、全額が損金算入されます。
④企業版ふるさと納税
企業版ふるさと納税は、寄附金が全額損金算入(約3割の納税軽減効果)されるだけでなく、税額控除を受けることにより最大9割の納税軽減効果があり、実質負担が1割になる可能性がある制度です。
ただし、軽減額には所得に応じた上限額があるため留意が必要となります。
ポータルサイトなどで被災自治体と支援したい事業(災害支援など)を選ぶことで支援が可能です。
管理関係のトピック
高額療養費制度の見直し
高額療養費制度とは、医療機関等に支払った医療費が高額になった場合に、所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。この高額療養費制度について、令和8年8月1日より、下記のとおり月額上限額を引き上げ、新たに年間上限額を設けるなどの改正が行われました。自己負担限度額の認識不足による申請漏れなどがないようご留意ください。
<70歳未満の自己負担限度額>
| 被保険者の所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 年間限度額 |
| 標準報酬月額83万円以上 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 168万 |
| 同53~79万円 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 111万 |
| 同28万円~50万円 | 85,800円+(総医療費-286,000円) ×1% | 53万 |
| 同26万円以下 | 61,500円 | 53万 |
| 低所得者(住民税非課税等) | 36,900円 | 29万 |
・年間上限額は、毎年8月から翌年7月までの12か月間の合計を対象。
・1年間に3回以上高額療養費を受けると、4回目からは月額上限額が下がる仕組み(多数回該当)もあります。
70歳以上の方や多数回該当者など、その他詳細については、下記の協会けんぽのホームページをご参照ください。
(協会けんぽ)
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TEL:06-6343-2577 FAX:06-6343-2977