トップ > エクジット通信

エクジット通信

エクジット通信 2026年9月 Vol.168

税務関係のトピック

免税事業者等からの課税仕入の控除割合の変更について

 令和8年10月1日より適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)から行った課税仕入に係る税額控除に関する経過措置の控除可能割合が80%から70%に変更となります。 控除可能割合の変更に伴う注意点は以下の通りです。

 ・会計ソフトの対応状況の確認
  従前は控除可能割合が50%に変更される予定だったところ、令和8年度の税制改正により、控除可能割合が70%に変更されることとなりました。
  そのため会計ソフトを70%控除に対応しているものにアップデートする必要があります。

 ・変更の時期の確認
  令和8年10月1日以後の取引について控除割合が70%に変更となりますが、控除割合の判定については発生主義により判定します。
  例1)9月30日に10月分の家賃を前払し、現金主義により9月の支払時に販管費に計上した場合・・・10月1日以降の役務の提供のため70%控除
  例2)9月30日に物の引渡しは終わっているが、現金主義により10月の支払時に仕入計上した場合・・・9月30日以前の仕入取引のため80%控除

 ・接待飲食費・中小企業者等の少額減価償却資産の金額判定
  接待飲食費や中小企業者等の少額減価償却資産などの金額判定については、消費税額のうち控除できない金額を本体代金に含めた金額で判定をします。
  例)税込金額429,000円の備品を購入した。(本体代金390,000円、消費税39,000円)
  中小企業者等の少額減価償却資産の適用の可否

本体代金① 控除できない金額② 税抜金額①+② 適用の可否
9/30以前 390,000円 7,800円(20%) 397,800円 40万円未満 適用可
10/1以降 390,000円 11,700円(30%) 401,700円 40万円以上 適用不可

管理関係のトピック

道路交通法施行令の改正(令和8年9月1日~)

 本年9月1日から、道路交通法施行令が改正され、生活道路(主に地域住民の日常生活に利用される中央線 や中央分離帯などがない比較的狭い道路)における自動車の法定速度が60キロメートルから30キロメートルに引き下げられます(ただし、道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります)。

 企業の安全管理にも関わる改正のため、従業員が通勤や営業・業務等で自動車を利用している場合には、周知しておく必要があるでしょう。

 例えば、時速30km以上の速度超過の場合は、赤切符(刑事処分)の対象となり、「6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金(違反点数6点、免許停止処分)」が科されることになります。

 尚、下記の道路の自動車の法定速度は、引き続き60キロメートル毎時です。

 ・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
 ・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
 ・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
 ・自動車専用道路

エクジット通信

ご不明な点や興味をひかれた点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

エクジット株式会社は内部統制・事業承継をサポートします エクジット株式会社 TEL:06-6343-2577 FAX:06-6343-2977

このページのトップへ