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エクジット通信

エクジット通信 2026年10月 Vol.169

税務関係のトピック

社宅の家賃の給与課税について

役員や従業員に社宅を貸す場合には、1か月あたり「一定額の家賃」を受け取っている場合には、給与として課税されません。

「一定額の家賃」とは、役員に貸与する社宅と従業員に貸与する社宅とでその計算方法が異なるため、従業員が役員になった場合などには、個人の負担額の見直しが必要です。

従業員に貸与する社宅の場合には、税務上定められた「賃貸料相当額」の50%以上を受け取っている場合には、経済的利益として給与課税はされません。また、「賃貸料相当額」の50%以上を受け取っていない場合は、「賃貸料相当額」と従業員負担額との差額が経済的利益として給与課税されます。

役員に貸与する社宅の場合には、その床面積により「小規模な住宅」と「それ以外の住宅」とに分けられ、それぞれ税務上定められた「賃貸料相当額」の計算方法が異なりますが、「賃貸料相当額」を受け取っている場合には、経済的利益として給与課税はされません。また、「賃貸料相当額」を受け取っていない場合には、「賃貸料相当額」と役員負担額との差額が経済的利益として給与課税されます。

また、その社宅が豪華社宅に該当する場合には、「賃貸料相当額」の計算方法ではなく、通常支払うべき使用料を受け取る必要があります。

なお、役員や従業員が個人で契約している物件に対して、住宅手当など家賃補助として給与に上乗せして支給している場合には、給与の一部として課税対象となります。
賃貸料相当額の計算方法については下記の国税庁ホームページをご参照ください。

No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁
No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁

管理関係のトピック

最低賃金額改定

厚生労働省は、地方最低賃金審議会が答申した地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、10月からの最低賃金額を発表しました。この数年間で最低賃金額は大きく上昇しています。発効年月日とともに、法令違反とならないよう今一度確認しておきましょう。(違反した場合は、50万円以下の罰金に処されることがあります。)

都道府県別(関西地域)最低賃金額と発効年月日
都道府県 最低賃金時間額 発効年月日
滋賀 1,136円 令和8年10月3日
京都 1,180円 令和8年11月16日
大阪 1,231円 令和8年10月1日
兵庫 1,172円 令和8年10月1日
奈良 1,107円 令和8年10月4日
和歌山 1,101円 令和8年10月3日

尚、地域別最低賃金は、下記の厚生労働省のホームページでも確認することができます。
地域別最低賃金の全国一覧|厚生労働省

<令和8年度 最低賃金改定の概要>
  • 最高額は東京都の1,280円、最低額は宮崎県の1,085円。
  • 改定額の全国加重平均額は1,177円。(昨年度:1,121円)

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