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エクジット通信

エクジット通信 2026年11月 Vol.170

税務関係のトピック

令和8年分の年末調整にあたり、主な税制改正については以下のとおりです。

(1) 基礎控除額及び加算額の見直し

所得税の基礎控除額は、所得税法(本則)で定められる金額と、租税特別措置法による加算額の合計額です。
合計所得金額が2,350万円以下である場合の基礎控除額が58万円から62万円へ4万円引上げられ、加算額は最大で42万円となりました。
なお、加算額が42万円となる対象者は合計所得金額489万円以下の場合とされました。

(2) 給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保証額も、所得税法(本則)で定められる金額と、租税特別措置法による加算額の合計額となりました。
給与所得控除の最低保証額が65万円から69万円へ4万円引上げられ、さらに令和8年分及び令和9年分の給与所得控除の最低保証額を5万円引上げる特例が創設されました。

(3) その他

・同一生計配偶者や扶養親族などの所得要件の見直し
◻︎23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の見直し

詳細につきましては以下の国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/102.pdf

管理関係のトピック

カスタマーハラスメント対策の義務化

2026年10月1日から改正労働施策総合推進法の施行により、企業に対してカスタマーハラスメント(カス ハラ)対策を講じることが義務付けられました。改正法では、基本方針の明確化と周知、相談窓口の整備 、相談への適切な対応、被害者への配慮、再発防止措置などを求めています。具体的には、以下のよう な措置を講じるよう義務づけています。対策漏れ等がないよう今一度ご確認ください。

<カスタマーハラスメント防止のために講ずべき措置>
①カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、 労働者に周知・啓発する
②カスハラの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、労働者に周知する
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
④相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑥被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
⑦再発防止に向けた措置を講ずる
⑧特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する
⑨相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する
⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する

尚、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化に対して、労働施策総合推進法による直接の罰則 規定はありません。しかし、安全配慮義務違反による労務トラブルや企業名の公表となる可能性もありま すので、対応が求められます。

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